日本核医学技術学会関東地方会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本核医学技術学会関東地方会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務局は、会長が指定する施設(場所)におく。
(目的)
第3条 本会は核医学技術を研究し、もって医療の発展に寄与すると共に、会員資質の向上ならびに相互の親睦をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会,学術大会,講演会,講習会等の開催
(2)会報誌の発行
(3)同一の目的をもつ研究会への協力
(4)会員相互の親睦に関する事業
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は次のとおりとし、正会員と賛助会員をもって組織する。
(1)正会員は本会の目的に賛同し、会費を納める個人とし、所属・職種・資格は問わない。
(2)賛助会員は本会の目的に賛同し、賛助金を納める個人または団体とする。
(3)2年間継続して正会員であった者は、3年目より本会の運営に参加することができる。
(入会および退会)
第6条 本会に入会しようとする者は入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて、事務局に申し込むものとする。また退会しようとする者は、所定の書式に当該年度までの会費を納入した上で、事務局へ届け出ることとする。
(資格の喪失)
第7条 会員は次のいずれかに該当した時、その資格を失う。
(1)会員が死亡したとき
(2)会員としての義務を怠り、または会の名誉を著しく傷つけたとき
(3)年会費を特別な理由なく引き続き3年以上滞納したとき
第3章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)大会長 1名
(3)常任幹事 6名
(4)幹事 若干名
(5)監事 2名
(役員の選出)
第9条 1 会長は幹事の互選により選出され、総会において承認を得る。
2 大会長および監事は総会において選出する。
3 幹事は正会員の選挙により選出する。
4 常任幹事は幹事の互選により選出する。
5 役員の選出方法は選挙管理委員会規定によって定める。
(役員の職務)
第10条 1 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 会長は全幹事会および総会を開催する。
3 会長は常任幹事会および本会の事務局を総括する。
4 大会長は年に1度の学術大会を開催、運営の任にあたる。
5 常任幹事は委員会を組織し、当該部門の職務を遂行する。
6 幹事は全幹事会を構成し、本会の運営および事業を企画遂行する。
7 監事は会計および事業を監査し、総会にて報告する。
(役員の任期)
第11条 1 会長の任期は2年とする。留任および再任は妨げない。
2 大会長の任期は1年とする。留任はできないが再任は妨げない。
3 常任幹事の任期は2年とする。留任および再任は妨げない。
4 幹事の任期は2年とし、留任および再任は妨げない。
5 監事の任期は2年とし、1年毎に半数ずつ改選する。留任はできないが再任は妨げない。
6 役員は任期満了後も、次期役員の就任まで引き続いてその任にあたる。
(役員の欠員)
第12条 1 会長に事故あるとき常任幹事会において代務者を決定し、当該任期を代行する。
2 大会長に事故あるとき会長は常任幹事会に諮って速やかにその代行者
を決定しなければならない。
3 その他の役員は欠員を補充しない。但し、会務に著しく支障をきたす
場合には会長は代理者を指名することができる。
(顧問)
第13条 1 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問の委嘱は、常任幹事会の承認を得て、会長が行う。
3 顧問は本会の運営に関する事項の諮問に応じる。
第4章 会計
(会計年度)
第14条 本会の会計は毎年5月1日より始まり翌年4月30日に至る期間を1会計年度とする。
(経費)
第15条 本会の経費は正会員および賛助会員の年会費ならびにその他の収入をもって充当する。
(年会費)
第16条 1 正会員および賛助会員の年会費は別に定める。
2 年会費の変更は、全幹事会で立案し総会において決定する。
(予算および決算)
第17条 本会の予算および決算は全幹事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
(会計および事業監査)
第18条 本会の会計ならびに事業内容について年1回以上の監査を行い、その監査結果は文書をもって公開しなければならない。
第5章 会議
(会議)
第19条 1 本会の会議は総会と全幹事会・常任幹事会の役員会および常設委員会・特別委員会・事務局会議に大別され、総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会および全幹事会は年1回以上開催するものとする。
3 会員の過半数から請求されたときは、会長は速やかに臨時総会を開催しなければならない。
4 会長が必要と認めたときには、臨時全幹事会を召集することができる。
5 幹事の過半数から請求されたときは、会長は速やかに臨時全幹事会を開催しなければならない。
6 役員会、委員会の構成および定数については別に定める。
(総会)
第20条 1 総会は委任状を含め正会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
2 定期総会では次の事項を審議する。
(1)事業報告および会計報告
(2)事業計画および予算案
(3)その他総会において議決が必要とされる事項
3 総会の議事は出席正会員の過半数以上の承認を得て決定する。
第6章 会則の改廃
(改廃)
第21条 本会の会則の改廃は全幹事会の議決を経て、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により改廃することができる。
(附則)
1 本会則は昭和62年5月30日より施行する。
2 平成3年5月25日改訂
3 平成4年5月16日改訂
4 平成7年5月27日改訂
5 平成15年5月31日改訂
6 平成16年5月15日改訂
7 平成18年5月13日改訂